2012年3月3日土曜日

人権救済機関設置法案の骨子


人権救済機関設置法案の骨子

2011.12.15 23:17
 ■人権救済機関設置法案(仮称)概要の骨子
 一、不当な差別、虐待その他の人権侵害、差別助長行為をしてはならない旨を規定する
 一、法務省の外局として「人権委員会」を設置。政府から独立した権限を持つ「三条委員会」とする
 一、人権侵害の調査を任意で実施。対象者が拒否した場合の罰則は設けない
 一、人権侵害が認められた場合、告発、要請などの措置ができる。公務員の場合、勧告、公表が可能
 一、人権委員会が委嘱する人権擁護委員に現行では外国人は就けない
 一、メディア規制条項は設けない。

産経新聞

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