放送受信契約廃止の理由書
1、日本放送協会は放送法第三章第十五条において規定されている、「公共の福祉のため」の放送業務を怠った。
2、「公共の福祉のため」の放送業務を怠ったために、第十六条に規定される法人としての要件を満たしていない。
3、同時に協会は第二十七条に規定される適切かつ迅速な苦情処理を怠り、4回にわたる電話での問い合わせに於いて回答を拒否し、替わって自らが提示したメールフォームでの問い合わせにも、既に2ヶ月の期間を経過しても答えていない。つまり協会は、国民であり視聴者であり契約者ある個人に対して、放送法に規定された義務を履行していない。
4、以上の理由により、公共放送としての受信契約に実態が適っていないことが判明したので、ここに受信契約を廃止する。
my日本日記より。
※これすごい!1万人くらいにやられればNHKとしても公表せざるを得なくなるのでは?